株式会社 十全
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労働安全衛生規則(足場等関係)改正について

労働安全衛生規則(足場等関係)が改正されました。

建設業等において、高所からの墜落・転落による労働災害が多発していることから、今回、足場等からの墜落防止等の対策の強化を図るため、足場、架設通路及び作業構台からの墜落防止処置等に関し、労働安全衛生規則の一部が改正されました。改正された規則は平成21年6月1日から施行されます。

足場からの墜落防止処置の充実の考え方

労働者の墜落防止関係

■単管足場(くさび緊結式足場、丸太足場、つり足場を含む)

規則

手すり(高さ85cm以上)及びさん(高さ35cm〜50cmの位置)の設置が義務付けられます。
※同等の措置(パネル・金網)含む。

■わく組足場

規則

交さ筋かいに、さん(高さ15cm〜40cmの位置)又は幅木(高さ15cm以上)の設置が義務付けられます。

※同等の措置(パネル・金網・手すり枠)含む。

物の落下防止関係

規則

幅木(高さ10cm以上)、防網又はメッシュシートの設置等が義務付けられます。

足場の安全点検の充実するの考え方
足場の安全を確保するためには、点検は必要不可欠であり、足場の点検結果を記録し、保存することは有効であることから、足場の組立て・変更時の点検を充実するとともに、作業開始前の点検が義務付けられています。

足場の組立・変更時点検の充実

規則

現行法令の通り、事業者または注文者(元請)に点検を義務付け、元請は、現場終了(竣工)まで、点検結果を記録し保存することが義務付けられています。

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